こんにちは!つなぐはなこです。
電子帳簿保存法の改正について情報提供です
特に青色申告の個人事業主にとっては、死活問題(65万円控除を受けられるかどうか)になりそうです
■投稿のまとめ
①2022年1月からは「紙は紙か電子データで保管」「電子データは電子データで保管」
②2024年1月からは「基本的に電子データで保管」。個人事業主は65万円の控除要件。
③詳しくは、国税庁ホームページまたは契約している会計事務所に確認ください。Web検索はおすすめしません。ちらほらと誤った情報が出回っています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
まったく話題になっていませんが、経理業務について大きな変革がありました
電子帳簿保存法の改正です
以下、日経新聞の記事抜粋します
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電子でもらった書類の紙での保存が、2年間、猶予される模様だ。日経新聞が、政府・与党の動きとして報じた。
電子帳簿保存法は、企業が国税の重要書類を電子的に保存することを推進する法律。
これまで厳しい要件があったが、2022年1月の改正で大幅に緩和され、電子化を進める企業の増加が見込まれている。
一方で、電子化を考えない企業にとっても、影響がある。
電子データで受け取った書類は、従来通り紙に印刷して保存が認められず、国税庁が求める要件に沿って電子的に保存しなくてはならない。
国税庁が求める検索要件に対応するには、ソフトウェアを導入するか手作業で対応しなくてはならず、中小企業にとっては負担が大きかった。また、対応を避けるため、取引先から電子データではなく紙で書類をもらう動きもあるなど、電子化に逆行しかねない点が指摘されてきた。
国税庁は11月に入って、電子データを紙に印刷して保存しても、「直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない」とサイトに掲示。
電子保存に対応しなくても、直ちに厳格な罰則は見送られた。
今回2年の猶予が認められれば、電子化に向けて企業は多少の準備期間が生まれたことになる。
報道によると、猶予については与党は税制改正大綱に盛り込み、年内に関連省令を改正するという。企業の申し出に応じて、税務署長が判断する。国税庁は近々正式に発表する模様だ。
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電子帳簿保存法の猶予期間について日経新聞掲載されました。
電子取引については特例でなく、義務化となりますが、
周知が徹底していないこと、システム改修が間に合わないことから、
2年間の猶予期間を設けるようです。
紙での保管が不要になる大きな変革ですね
オフィスの縮小、倉庫の廃止、郵送(物理)の領収書や請求書の廃止など、考えただけで経営環境が激変しそうです
ぜひ、今のうちから打ち手を準備ください
これは、すごい大変革ですよ!!!
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